組合員の皆様へ
組合員の皆様へのお願い
以下の時には加入手続きを行った支店へご連絡ください。
- 住所が変更になったとき
- 住所変更手続き、または脱退手続きが必要になります。
- 氏名が変更になったとき
- 氏名変更の手続きが必要になります。
- 組合員本人が亡くなられたとき
- 相続手続き、または脱退手続きが必要になります。
- 組合員資格が喪失または変更になったとき
- 脱退手続き、または資格変更手続きが必要になります。
上記以外で何かご不明な点がございましたら、最寄りの支店窓口までお気軽にご相談ください。
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組合員資格について
- 正組合員資格
- 1アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって,その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
- 1年のうち50日以上農業に従事する個人であって,その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
- 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え,かつ,その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって,その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
- 准組合員資格
- この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの
- この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第13号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
- この組合から第7条第1項第4号、第10号又は第21号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
- この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
- 農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第2項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他この組合又はこの組合の地区内に住所を有する同項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前号に掲げる者を除く。)
※ 定款第7条第1項 第2号 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
定款第7条第1項 第3号 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
定款第7条第1項 第4号 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
定款第7条第1項 第10号 組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
定款第7条第1項 第13号 共済に関する施設
定款第7条第1項 第21号 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
第2条第2項に規定する特定農地貸付け |
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